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  日本整形外科学会脊椎内視鏡下手術・技術認定制度規則
第 1 章  総  則
(目的)  
第1条 脊椎内視鏡下手術は,低侵襲という利点から脊椎全般の手術に応用されている.この内視鏡下手術は内視鏡下に特殊な器具を用いて行う手術であるため,難易度が高く高度な技術が要求される.この脊椎内視鏡下手術・技術認定制度は,共通の基準にしたがって内視鏡下手術に携わる医師の技量を評価し,一定の高い基準を満たした者を認定するもので,これにより我が国における脊椎内視鏡下手術の健全な普及と進歩を促し,ひいては国民の福祉に貢献することを目的とする.
(定義)  
第2条 この規則における内視鏡下手術とは,手術の大半を内視鏡によるモニター画面を見て行う手術を意味する.
2.
脊椎内視鏡下手術・技術認定制度が定める一定の高い基準とは,内視鏡下手術手技において,術者として十分な技量を取得していることを意味する.
第 2 章  技術認定制度委員会
(委員会の設置)
第3条 日本整形外科学会は,前条の目的を達成するために脊椎内視鏡下手術・技術認定制度委員会を置く.
第4条 技術認定制度委員会の業務は次の各号のとおりとする.
(1)必要に応じて,技術認定制度に関する規則を起案し,改定を審議する.
(2)関連学会との連絡および調整,その他,技術認定制度に係わるすべての問題に対処する.
(3)技術審査委員(以下,審査委員と略記)の審査ならびに指名を行う.
(4)審査委員による申請者の審査結果を判定し,その判定結果を理事会に報告する.
(委員会の構成)
第5条 技術認定制度委員会委員は,理事長が指名し,理事会の承認を得る.
2.
委員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,連続4年を超えることができない.
3.
委員あるいは委員長に欠員が生じたときは,理事長がその補充を行う.
(委員長ならびにその業務)
第6条 技術認定制度委員会委員長は,技術認定制度委員会委員の互選により選出され,理事会の承認を得て,理事長が任命する.
2.
技術認定制度委員会委員長は,必要に応じて,技術認定制度委員会ほか技術審査に関する委員会を開催することができる.
第 3 章  技術審査委員
(技術審査委員の業務)
第7条 申請された書類ならびにビデオまたはDVDなどをもとに技術認定を申請する者(
以下,技術認定申請者と略記)の技量を審査し,その審査結果を技術認定制度委員会に報告する.
2.
技術認定制度委員会に出席し,審査結果の判定に加わる.
3.
審査委員のリストは公表しない.
(技術審査委員の資格)
第8条 審査委員は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本整形外科学会専門医であること.
(2)日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること.
(3)日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること.
(4)脊椎内視鏡下手術を独力で完遂でき,これらの手術の指導ができること.
(5)脊椎内視鏡下手術・技術認定証取得後5年以上経過しており,その間さらに臨床経験を積み重ねていること.
(6)脊椎内視鏡下手術に関する各種学会および学術雑誌において十分な業績を有すること.
(技術審査委員選出方法)
第9条 審査委員の選出は,技術認定制度委員会ならびに理事会の議を経て,理事長が任命する.ただし本制度施行後5年間は移行処置として審査委員は,技術認定制度委員会の推薦をうけ8条に定める有資格者の中から,審査委員候補者が提出された書類により匿名で相互審査した後,技術認定制度委員会が指名する.
2.
提出する書類は以下の各号のとおりとする.
(1)審査委員応募書・履歴書
(2)脊椎内視鏡下手術実績一覧表
(3)脊椎内視鏡下手術関連業績目録
(4)本委員会が認める内視鏡下手技に関する教育セミナーでの教育実績一覧表
(5)本委員会が認める内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類(写)
(技術審査委員の任期および更新)
第10条 審査委員の任期は5年間とする.更新に際しては,下記書類を技術認定制度委員会において審査し,理事会の承認を経て,理事長が任命する.
2.
最近5年間の脊椎内視鏡下手術実績一覧表.ただし,やむを得ぬ事情によりこの条件を満たすことができない場合には,その理由書を添付する必要がある.
3.
審査委員更新申請書類.
(技術審査委員の資格喪失)
第11条 次の各号に該当する者は,技術認定制度委員会および理事会の承認を経て,審査委
員の資格を喪失する.
(1)正当な理由により審査委員としての資格を辞退したとき.
(2)申請書に虚偽の認められたとき.
(3)次の資格を喪失したとき.
@日本整形外科学会専門医であること.
A日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること.
B日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること.
(4)審査委員の更新を受けないとき.
(5)脊椎内視鏡下手術に従事しなくなったとき.
(6)その他,審査委員として技術認定制度委員会が不適当と認めたとき.
(審査委員資格の再取得)
第12条 資格喪失により取り消された審査委員の資格は,第8条の技術審査委員の資格にしたがい審査され,その資格を再取得後,技術認定制度委員会および理事会の承認を経て,復活を認めることができる.ただし申請書に虚偽が認められ,資格を取り消された者は,原則として5年間再申請することを認めない.
第 4章  技術認定申請資格
(技術認定申請区分)
第13条 申請に際して,次のとおりに申請区分を分ける.
1種 … 内視鏡下脊椎前方手技が遂行可能である
2種 … 内視鏡下脊椎後方手技が遂行可能である
2.
申請区分は技術認定証に記載される.
(技術認定申請要件)
第14条 技術認定申請者は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
(1)日本整形外科学会専門医であること.
(2)日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること.
(3)日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること.
(4)過去2年以上の脊椎内視鏡下手術の修練を行っていること.
(5)脊椎内視鏡下手術を術者として経験していること.必要症例数は別に定める.
(6)従来の開胸・開腹による脊椎手術が術者として行えること(1種のみ).
(7)本委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナーに参加していること.
認定の方法は別に定める.
(8)国内ないし国際学会などにおいて脊椎内視鏡下手術に関する十分な業績を有すること.
業績の詳細は別に定める.
第 5章  技術認定方法
(申請方法)
第15条 技術認定申請者は,次の(1)〜(6)に定める申請書類およびビデオまたはDVD
などを技術認定制度委員会に提出する.
(1) 技術認定申請書・履歴書(領域を明記:別に定める)
(2) 脊椎内視鏡下手術実績一覧表
(3) 従来の開胸・開腹脊椎手術実績一覧表(1種のみ)
(4) 業績目録一覧表
(5) 本委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類(写)
(6) 申請者の脊椎内視鏡下手術技術を保証し得る者1名の推薦証明書
(7) 脊椎内視鏡下手術のビデオまたはDVD
(8) 技術認定審査料(別に定める)
(技術認定審査法)
第16条 技術認定申請者については,審査委員が毎年1回,申請書類およびビデオまたはDVDなどをもとに,申請者の技量を審査する.1名の申請者を2名の審査委員が審査し,技術認定制度委員会に報告され,判定を行う.判定結果は理事会の承認を経て決定される.
(技術認定証交付)
第 17条 理事長は,本技術認定制度規則に基づいた審査の結果,脊椎内視鏡下手術の術者として十分な技量があると判定された申請者に対して,脊椎内視鏡下手術・技術認定証を交付する.
(技術認定資格の更新)
第18条 技術認定資格は5年ごとに更新を必要とする.更新は,下記各号について審査委員が審査し,技術認定制度委員会が判定を行う.判定結果は理事会の承認を経て決定される.
(1)最近5年間継続して臨床に従事していることの証明書類.ただし,やむを得ぬ事情によりこの条件を満たすことができない場合には,その理由書を添付する必要がある.
(2)脊椎内視鏡下手術実績一覧表
(3)更新の申請書類
(4)資格更新料(別に定める)
(技術認定証取得者の資格喪失)
第19条 次の各号該当する者は,技術認定制度委員会および理事会の議を経て,その資格を喪失する.
(1)正当な理由を付して,その技術認定資格を辞退したとき.
(2)次の資格を喪失したとき.
@日本整形外科学会専門医であること.
A日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること.
B日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること.
(3)申請書に虚偽の認められたとき.
(4)脊椎内視鏡下手術に従事しなくなったとき.
(5)その他,技術認定証取得者として技術認定制度委員会が不適当と認めたとき.
(技術認定資格の再取得)
第20条 やむを得ない事情により取り消された技術認定資格は,技術認定制度委員会および理事会の承認を経て,復活を認めることができる.
第 6章  教育研修小委員会
(教育研修小委員会の設置)
第21条 脊椎内視鏡下手術の正しい技術の普及のために技術認定制度委員会の下に教育研修小委員会を置く.
  (教育研修小委員会の業務)
第22条 教育研修小委員会は脊椎内視鏡下手術技術の向上と教育のために努める.
(教育研修小委員会委員長の選出と業務)
第23条 教育研修小委員会委員長は,本小委員会委員の互選により選出される.
2.
本小委員会委員長は各種関連学会と連絡を密にして各種教育セミナーの開催や立案にあたり正しい脊椎内視鏡下手術技術の普及に努める.
(教育研修小委員会委員ならびに委員長の任期)
第24条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,連続4年を超えることができない.
第 7章  医療安全対策小委員会
(医療安全対策小委員会の設置)
第25条 脊椎内視鏡下手術にかかわる医療事故を未然に防止し医療の安全性の向上を目的として技術認定制度委員会の下に医療安全対策小委員会を置く.
(医療安全対策小委員会の業務)
第26条 医療安全対策小委員会は脊椎内視鏡下手術において発生した不測の事態に関する
状況の把握と医療事故発生の原因の究明および事故再発の防止対策に努める.
(医療安全対策小委員会委員長の業務)
第27条 医療安全対策小委員会委員長は,本小委員会委員の互選により選出される.
2.
本小委員会委員長は各種関係機関と連絡を密にして医療の安全性向上に努める.
3.
本小委員会委員長は適時本小委員会を招集することができる.
(医療安全対策小委員ならびに委員長の任期)
第28条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,連続4年を超えることができない.
第 8章  その他
(発効)
第29条 本規則は,平成16年5月19日に発効する.

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