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  日本整形外科学会脊椎内視鏡下手術・技術認定制度細則
第 1 章  技術認定申請方法
(技術認定申請書類)
第1条 技術認定申請者は次に定める書類,ビデオまたはDVDなどを事務局に送付する.
書類はすべてA4判とする.
(1)脊椎内視鏡下手術・技術認定申請書・履歴書(様式1)
(2)脊椎内視鏡下手術実績一覧表(様式2−1,2−2)
(3)脊椎内視鏡下手術関連業績目録一覧(様式2−3)
(4)過去5年間に術者として行った従来の開胸・開腹脊椎手術実績一覧:1種のみ   (様式2−4)
(5)脊椎内視鏡下手術・技術認定制度ビデオまたはDVD審査添付用症例レポート1   (様式3)
(6)脊椎内視鏡下手術・技術認定制度ビデオまたはDVD審査添付用症例レポート2   3部(様式4)
(7)申請者の脊椎内視鏡下手術技術を保証し得る者1名の推薦証明書(様式7)
(8)技術認定制度委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類(写し)
* 申請に必要なセミナー参加回数は2回以上とする
(9)術者として最近行った脊椎内視鏡下手術のビデオまたはDVD
1種および2種ともに未編集画像2本
(10)申請料3万円の郵便振替払込請求書兼受領証のコピー
(申請に必要な症例数)
第2条 申請者は申請区分に必要な症例数を手術実績一覧として提出する.
1種 … 内視鏡下脊椎前方手技を選択し術者として遂行した20症例
2種 … 内視鏡下脊椎後方手技を選択し術者として遂行した30症例
2.
1症例を2名の申請者の症例として用いることはできない.
  (技術認定申請料)
第3条 申請料は1種および2種ともそれぞれ3万円とし,郵便振替で事務局に払い込む.
2.
審査に合格しない場合でも,申請料は返却しない.
(提出ビデオまたはDVD)
第4条 提出ビデオまたはDVDは申請者が術者として完遂した脊椎内視鏡下手術の一時停止をしない連続した未編集画像と申請区分ごとに定められた時間内に編集された編集画像を提出する.
2.
ビデオまたはDVDには,手術術式名,手術収録時間を明記する.ビデオまたはDVDが2本以上になるときはNo.1またはNo.2,を明記したシールを貼付する.申請者氏名は記入しない.
3.
提出されたビデオまたはDVDは申請者に返却しない.
4.
提出されたビデオまたはDVDは審査後,技術認定制度委員会が責任を持って焼却する.
第 2 章  技術認定制度委員会
(審査委員申請書類)
第5条 審査委員に応募する際に提出する書類は,以下の各号に定めるものとし,すべてA4判とする.
(1)審査委員応募書・履歴書(様式5)
(2)脊椎内視鏡下手術実績一覧(様式6−1,6−2)
(3)脊椎内視鏡下手術関連業績目録(様式6−3)抄録・別刷りのコピーを添付する
(4)技術認定制度委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナーでの教育実績一覧(様式6−4)
(5)技術認定制度委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類(写)
(初回審査委員選出方法)
第6条 初回の審査委員は全国から公募し,1種5名,2種10名とする(重複を認める).
2.
初回の審査委員の選出では,技術認定と審査委員資格の審査を同時に行う.
3.
初回審査委員は1種(前方手技)30例,2種(後方手技)100例の症例数を手術実績一覧として提出する.
4.
初回の審査委員の審査は,技術認定制度委員会が行う.
第 3章  技術認定(ビデオまたはDVD)審査の具体的方法
(判定方法)
第7条 ビデオまたはDVDの審査結果が,審査委員2名とも合格のとき,技術認定を取得
できる.
2.
2名の審査結果が異なるときは,審査委員会において審議し、その判定に従う.
(ビデオまたはDVDの審査方法)
第8条 ビデオまたはDVDの審査は,技術認定ビデオ採点シート(別紙)に準じて行う.
2.
初回の審査委員の選出では,技術認定と審査委員資格の審査を同時に行う.
(審査結果の通知)
第9条 審査結果は,採点シートをつけて申請者に通知される.

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