学会会則
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日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会会則
第 1 章 総 則
第1条
名称
本会の名称は「日本内視鏡低侵襲脊椎外科学会;Japanese Society for the Study of Endoscopic & Minimally Invasive Spine Surgery; JESMISS」と称する。
第2条
事務局
本会の事務局は、帝京大学溝口病院整形外科教室に置く。
また、学会および講習会の開催および運営にあたっては会長となった施設内に運営事務局を設置する。
第 2 章 目的および事業
第3条
目的
本会は、内視鏡脊椎, 低侵襲脊椎外科領域における学術ならびに技能の向上を目的とする。
第4条
事業
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 内視鏡および低侵襲脊椎外科領域の研究活動および啓発活動
2) 学術集会の開催
3) 技術習得のための講習会等の適宜開催
4) 国内外の関連学会・諸団体との協力活動
5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
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第 3 章 会 員
第5条
正会員
日本整形外科学会、日本脳神経外科学会および日本内視鏡外科学会、その他の関連学会の会員にして、日本国内に主に在勤あるいは在住する医師で本会の目的に賛同し年会費を納める者。
第6条
特別会員
本会の運営または活動に特別な貢献をなし、幹事会の議を経て総会で承認された者。
第7条
賛助会員
正会員および特別会員以外において、本会の趣旨に賛同する団体または個人を賛助会員とする。
第8条
入会
会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、学会の承認を得なければならない。
第9条
退会
退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない。その場合既納の会費は返却しない。また連続して2年間会費を納入しないものは退会とみなす。
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第 4章 役 員
第10条
本会には次の役員をおく。
会長 1名 副会長 1名 幹事 若干名(スペース)監事 2名 特別幹事 若干名
第11条
会長、副会長および監事は幹事の中から選出する。
第12条
会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
副会長は、次期会長予定者であり、会長を補佐する。会長に事故のあるとき、または欠けたときその職務を代行する。
第13条
上記役員は幹事会を組織し、本会の事業に関する事項を決議し執行する。ただし特別幹事は決議権を持たない。
第14条
監事は本会の会計を監査する。
第15条
役員の任期は年度毎の1年とし、再任を妨げない。また役員は総会において会員の承認を受ける。
第16条
顧問を若干名置くことが出来る。
顧問は会長が推薦し、役員会の承認によって決定される。
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第 5章 運 営
第17条
本会の事業運営については、幹事会で決定する。幹事会は原則として年2回開催する。幹事会は正会員の意志を代行する。
第18条
幹事会は、会長がこれを招集する。
第19条
本会は、会の目的のために医療安全対策委員会、ガイドライン委員会およびその他の委員会を置くことが出来る。
第 6章 会 計
第20条
本会の運営は会費,参加費および寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
毎年度の学会運営収支決算は会長が作成し、事務局の収支決算は事務局が作成し、監事による会計監査を受け、幹事会の承認を受けるものとする。
第21条
本会の正会員の年会費は、3,000円とする。
また新規正会員は年会費を入会時に、その他の正会員は毎年度末までに納入しなければならない
第22条
賛助会員は年会費30,000円とする。
また新規賛助会員は年会費を入会時に、その他の賛助会員は毎年度末までに納入しなければならない。
第23条
本会の会計年度は毎年4月1日より同年3月31日までとする。
第 7章 付 則
第24条
本会則は1999年6月1日をもって施行される。
第25条
2003年4月5日 第1回改正
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