疑義内容を記載した用紙を処方箋と共に処方箋右下に記載してあるFAX番号(0436-60-3006 薬剤部)へFAXして下さい。
但し、保険証の情報に関することは0436-62-0028(医事課)へFAXして下さい。
処方箋の「保険医療機関へ情報提供」の欄にチェックがなされていた場合には残薬の情報を記載した文書を処方医宛に郵送して下さい。
調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の方法として報告書の提出をお願いしておりましたが、2019年12月9日よりこの方法を廃止することとなりましたのでお知らせ致します。
今後は、銘柄変更に係る情報は患者のお薬手帳から確認することと致しますので、患者には受診の際は必ずお薬手帳を持参するようご指導をお願い致します。
これに伴い、当院では電子カルテから調剤された医薬品を確認することができなくなりますので、医薬品の回収等が必要となった際には、患者への連絡等の対応をお願い致します。また、何か問題があった際には当院薬剤部へご連絡下さるようよろしくお願い致します。
①保険薬局薬剤師は、患者に在宅患者訪問薬剤指導が必要と判断した場合には、原則として医師に「在宅患者訪問薬剤管理指導実施依頼書」(市原市薬剤師会作成)等の文書を医師宛に郵送して指示の依頼をして下さい。
②医師は在宅患者訪問薬剤指導が必要であると判断した場合には次回の処方時に「訪問薬剤管理指導」の指示を処方せんに記載します。
※医師の指示は口頭指示も可能とされています。次回処方せんに指示が記載されていない場合または、次回処方時まで待てない場合には、指導を行いたい対象処方箋がわかるようにして処方箋右下のFAX番号に疑義照会して下さい。
③訪問結果の情報提供を行う際には医師宛に文書を郵送して下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。
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