帝京大学ちば総合医療センター(以下当院)は、「質の高い医療の実践を通して社会に貢献します」という病院理念に基づき医療の提供を行っている。
医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められており、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを構築することが重要である。
本指針はこのような考え方をもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目的とする。当院では医療安全管理のために組織運営の責任者である病院長を中心に以下の安全管理体制をとっている。
安全対策の仕組み『生命危険度レベル分類』 | |||
レベル | 傷害の継続性 | 傷害の程度 | 傷害の内容 |
レベル5 | 死亡 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) | |
レベル4b | 永続的 | 中程度~高度 | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う |
レベル4a | 永続的 | 軽度~中程度 | 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない |
レベル3b | 一過性 | 高度 | 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者さんの入院、骨折など) |
レベル3a | 一過性 | 中程度 | 簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) |
レベル2 | 一過性 | 軽度 | 処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた) |
レベル1 | なし | 患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない) | |
レベル0 | エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった |
医師法第21条
死体外表検査
┗┳異状あり
┃ ┗医師法第21条 警察に届出
┗異状なし
┗警察に届出不要
医師法第21条
「医師は、死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めた時は24時間以内に所轄警察署へ届出なければならない」
(日本医療法人協会「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会」最終報告 平成26年10月より)