身体的拘束等の適正化のための指針
  • 1.身体的拘束適正化に関する基本的な考え方
  • すべての人には自分自身の意思で自由に行動し生活する権利がある。身体拘束は、患者の生活の自由を制限するものであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。当センターでは、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない診療とケアの実施に努める。
  • 2.身体拘束廃止に向けての基本方針
  • 1)身体拘束廃止の規定
     身体拘束廃止は本人の尊厳を回復し、悪循環を止める、虐待防止において欠くことのできない取り組みであり、生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束や行動を制限する行為を禁止とする。
    2)身体拘束の定義
     抑制帯等患者の身体または衣類に触れる何かしらの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限を行うことである。
     ※厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)から
     ①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
     ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
     ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
     ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
     ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
     ⑥車いす・いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
     ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
     ⑧脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
     ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもなどで縛る。
     ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
     ⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
     なお、当センターではクリップセンサーは身体拘束として扱う。
    3)身体拘束を緊急やむを得ず行う場合
     生命または身体を保護するための緊急措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下に示す切迫性・非代替性・一時性の3つの要素のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行う。要素すべてを満たしても、身体拘束を行う判断は医師の指示のもと組織的にかつ慎重に行う。また、身体拘束を行った場合は、医師をはじめ十分な観察、検討、評価を行い経過記録に記載、できるだけ早期に拘束を解除する努力を行う。
     ①切迫性:患者本人または、他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高い。
     ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がない。
     ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であること。
    4)身体拘束を行う場合の対応・手順
     院内業務マニュアルに準ずる
  • 3.身体拘束適正化のための体制
  • 1)身体拘束適正化委員会を設置し、報告された事例を集計、分析を行う。事例の分析にあたっては身体的拘束の発生状況等を分析し、身体的拘束の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討する。その結果を職員が周知徹底できるよう努める。また適正化策を講じた後の効果についても検証を行う。
    2)身体拘束適正化委員会構成委員は安全管理部と連携、協力、検討の機会を設け運営する。
    3)身体拘束適正化委員会は定期的に開催とし、少なくとも1年に1回は開催する。
    4)身体的拘束等の適正化のための指針の検討・見直しは定期的に行う。
  • 4.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
  • 1)身体拘束等の適正化のための職員研修を原則年1回以上行う。新規採用時には、同様の研修を行う。
    2)研修の内容は、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当センターの指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。
    3)研修の企画、実施は安全管理部、身体拘束適正化委員会が行う。
    4)研修内容は記録、資料と共に施設内研修記録に保管する。
  • 5.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
  • 当センターの身体的拘束等の適正化の指針は求めに応じていつでも自由に閲覧できることとする。
  • 6. その他身体拘的束等の適正化の推進のために必要な基本方針
  • 職員すべてが身体拘束等の廃止に対する共通認識を持ち、身体拘束を最小化する取り組みをしなければならない。

令和6年7月1日
帝京大学ちば総合医療センター

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