教育訓練給付制度(厚生労働省)

財政的サポート

1)教育訓練給付制度(厚生労働省)
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

当研究科の専門職学位課程(MPH)は専門実践教育訓練給付金の適用対象です。

教育訓練給付の支給を受けたい方へ
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。個別の状況によりますが、授業料の最大数十%程度までを厚生労働省が支給します。離職中の方も支給されるようですが、雇用保険の被保険者期間など、細かい条件指定があります。

詳細や最新情報は厚生労働省の制度案内ページをご覧の上、ご自身で最寄りのハローワークにお問い合わせください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

なお、対象者は最短期間で修了した者となりますので(例:MPH1年コースなら1年間、同2年コースなら2年間)、長期履修生には適用されません(例:MPH2年コースだったが1年延長して3年間で修了した)。あらかじめご注意ください。

当初の指定期間は2021年3月まででしたが、更新されて2024年3月までとなりました。

専門実践教育訓練 明示書
2022年度版を公表しました(2023年8月19日)
– MPH1年コース:PDF
– MPH2年コース:PDF

 

2)学会発表補助

公衆衛生学研究科の学生(専門職学位課程、博士後期課程、および卒業生)が学会発表を行う場合の参加費、旅費等を補助します。

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